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 業界に求められる人物像

 

 Revocable Privilege

 世界でカジノを合法とする多くの国や地域で採用される法規にしばしば登場する用語として「revocable privilege」というものがある。「Privilege」とは一般的には官職などに伴って生じる「特権」の事を意味し、免罪符的な要素をもつ物として使われる用語である。しかしこのprivilegeという言葉が「revocable(剥奪可能な)」という形容詞とセットで用いられた場合、特権そのものではなくそれに付帯する「義務」や「資格」に論議の焦点が置かれる事が多い。海外の近代カジノ法では多くの場合、カジノに関わる権利をここで説明した「revocable privilege」と定めており、米国ネバダ州のカジノ関連法規(NRS 463.0129.2)においてはカジノに関する許諾の基本ポリシーを以下のように明確にうたっている。

 

NRS 463.0129.2 No applicant for a license or other affirmative commission approval has any right to a license or the granting of the approval sought. Any license issued or other commission approval granted pursuant to the provisions of this chapter or chapter 464 of NRS is a revocable privilege, and no holder acquires any vested right therein or thereunder.
 (カジノ関連のライセンスや許諾を求める申込者は、ライセンスや許諾を獲得する権利を有しているわけではない。すでに発行されたライセンスや許諾はすべてが「剥奪可能な特権」であり、その取得者に対して既得権を付与するものではない。)

 

 以上の様に明確に定められたカジノに関連する様々な権利は、憲法に定められた万人の持つ基本的人権には含まれず、一定の基準に基づいた人物に対して「特別に付与される権利」であると捕らえられている。そのため、統制機関によるライセンスの付与や剥奪に対して申請者は異議を唱える事が出来ないというのが、20世紀に入って確立した近代的なカジノ法制が形成した基本的理念である。また、現時点でライセンスや許諾を受けている者に対しても統制側がその「正当性」を常にチェックしており、カジノビジネスに関わる者は常に自分の行動を律してゆく事が求められる。

 

 求められる人物像

 個人がカジノライセンスを申込む場合、以下の要件がカジノ委員会によって確認されない限りはライセンスの認可が下りないとされている。

  1. 当該人物が清廉、正直かつ良好な人物像を持っていること
  2. 当該人物の履歴が州もしくはカジノ産業全体の基本理念に反しないこと(組織犯罪等と関わりが無い事など)
  3. 当該人物が申込みのあった地位や役職に相応しい資質と経験を保有していること
  4. 当該人物がゲーミングビジネスにおいて適正なビジネス理念、資質、経験を持っていること(違法賭博と関連した事実が無い事)
  5. 適正な収入源を持ち、適正な場所からの資金提供を受けている事

 以上のような非常に厳しい審査を受けた上で、初めて付与されるのが「剥奪され得る特権(revocable privilege)」たるゲーミングライセンスや様々な許諾なのである。このような厳しい選定基準こそが、カジノ業界が「clean and health industry(清廉かつ健全な産業)」などと呼ばれている所以でもある。

 

規制側のルール

 前項までは産業側の論議を中心に行ってきたがこういったが、こういった厳しい制限は産業を管理する行政側にも同様に求められている。ネバダ州にはゲーミング委員会(Gaming Commission)、ゲーミング管理委員会(Gaming Control Board)という二つのカジノ統制組織が存在するが、それぞれの組織の委員や従業員に対してネバダ州カジノ法は以下のように厳格に定めている。

 

 

  1. 職務への集中
     ゲーミング管理委員会委員は常勤とする。委員としての時間、および注意は管理委員会の運営に注がれなければならない
  2. 雇用前の身辺調査
     ゲーミング管理委員会スタッフは、履歴書、および個人の財政証明書を含む身辺報告書を委員会に提出しなければならない
  3. ビジネスへの興味
     両委員会委員及びスタッフは、ゲーミングライセンスを保持するビジネスや機関に金銭的興味をもってはいけない
  4. 政治的制約
      両委員会委員及びスタッフは、立法府に属していたり、州政府の関係者であったり、政党の委員や職員であってはならない。また、両委員会委員はその他の政治的活動に関係してはならない
  5. 離職後の制約
      両委員会委員は、委員職を離職後1年間はゲーミング業界においていかなる役職にも就任してはいけない。管理委員会スタッフについても、重要職務を遂行していた者には離職後の制約が生じる。例えば、会計監査間の監査対象であった企業への就職は離職後1年間制限される。しかし、監査対称でないゲーミング企業への就職は制限されない
  6. 無作為の薬物検査
     ゲーミング管理委員会スタッフは、無作為に薬物検査を受ける事を承諾しなければならない
  7. 誓約書
      両委員会委員は、ゲーミング管理条例およびそれに付随する規約で定められたゲーミング規制、および委員としての条件を是認することを誓わなければならず、その誓約書は州の書記官室に保管される
  8. ゲーミングの制限
      ゲーミング管理委員会スタッフは、職務の一環として行う場合を除いては、ネバダ州内でゲーミングを行うことを禁止する

「米国カジノ政策と運営・規制の実態」野村 F. 紀代美
エンタテインメントビジネス総研 より

 

 規制側に対するルール作りの中で特に重点が置かれているのは、産業内で癒着、汚職、天下りなどを起こさないための様々な制限である。カジノ産業は行政の厳なる統制の元でとり行われる規制産業である。そのため、産業統制をおこなう行政組織には大きな権力や権限が集中してしまう傾向があり、そのような特殊な産業においては産業側のみならず規制側にも厳しいルール付けを行ってゆく事が不可欠である。上記のネバダ州のカジノ規制法の規定は、カジノ産業を「clean and health industry(清廉かつ健全な産業)」として育てて行こうとする業界全体の強い決意の現れであるといっても良いだろう。

 

 参考文献;
State of Nevada Regulations of the Nevada gaming Commission and State gaming Control Board
“Gaming Control Law -The Nevada Model-Principles, Statutes and Cases-“, John R. Goodwin, 1985
“New Jersey Licensing Issues: Applications and Investigations”, Shannon Bybee, 1995
“The Investigations Division of the State Gaming Control Board: An Introduction to the Investigative Process”, Randall E. Sayre, 1994
「米国カジノ政策と運営・規制の実態」, 野村 F. 紀代美, 2002

文責;EB総研 研究員 木曽 崇

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